CDLニュースレター

「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の推進に関する基本方針の内容について(2)」

作成者: Hirofumi Yamazaki|Jun 24, 2022 1:38:00 AM

 「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の推進に関する 
基本方針の内容について(2)」  

 
 
前号では、5月19日にマネロン・テロ資金供与・拡散金融政策会議で決定した「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の推進に関する基本方針」の中から、日本のリスクと国際情勢について取り上げました。今号では、「取り組むべき4つの柱」と「具体的な対策」について、内容を見ていきます。 
 
前号(第7号)のバックナンバーはこちらからご覧いただけます。 
第7号「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の推進に関する基本方針の内容について(1)」 
 
 
取り組むべき4つの柱 
実効的なマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策を講じるため、取り組むべき4つの柱として、以下が挙げられています。こちらに基づき、具体的な対策に取り組んでいくことになります。 
 
 図1:取り組むべき4つの柱 
※「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の推進に関する基本方針の概要」より抜粋 
 
1. リスクベース・アプローチの徹底 
金融機関、暗号資産交換業者に関しては、金融庁マネロンガイドラインに沿って、リスクベース・アプローチでの対応を進めているかと思いますが、本基本方針において、宅地建物取引業者、宝石・貴金属等取扱事業者等のDNFBPsにおけるリスクベース・アプローチについて、取組みを強化すると明記されていることは注目すべきポイントです。また、拡散金融(大量破壊兵器の開発、保有、輸出等に対する資金供与)についても、リスク低減のための措置を講じるプロセスを確立し、実効性を高めていくとしています。マネロンと違った観点が必要となる拡散金融についても対応強化が必要になってきます。 
 
2. 新たな技術への速やかな対応 
暗号資産等の新しい技術によるマネロン等のリスクについて、的確に把握し対応していくとしています。また、新技術は、マネロン等の対策の実効性・効率性の向上に活用していくことも書かれています。 
 
3. 国際的な協調・連携の強化 
諸外国の関係機関やICPO(国際刑事警察機構)、UNODC(国連薬物犯罪事務所)等の国際機関を通じた連携や、監督当局間の国際協力等を継続、強化していくとのことです。また、日本がマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の「抜け穴」となることのないよう、G7をはじめとする国際社会と緊密に連携し対応していくとしています。日本は、アンチマネロン後進国と言われることがありますが、取組みが進んでいる国と同じレベルの対応を進めていく意思が見られます。 
 
4. 関係省庁間や官民の連携強化 
上記の戦略を推進していくにあたり、関係する省庁、業界団体、民間との連携を進めていくとのこと。その対策の推進には、政策会議が重要な役割を担うと思われます。また、政府は、関係する事業者や国民に対するアウトリーチ・広報活動を積極的に実施していくとのことです。顧客へマネロン等の対策について理解を求めることに苦労している金融機関にとっては、政府の活動に期待したいところかと思います。 
 
 
具体的な対策 
上記4つの柱に基づき、8つの具体的対策が示されています。 
 
図2:具体的な対策 
※「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の推進に関する基本方針の概要」より抜粋 
 
8つの対策の中から、金融機関等、DNFBPsにおいて重要と思われる部分を以下に挙げます。 
 
(1)リスク分析の更なる深化 
国家公安委員会から毎年「犯罪収益移転危険度調査書」が発行されていますが、関係省庁間の連携や業界団体や民間事業者との意見交換などにより、幅広く情報収集し、マネロン等のリスク分析を更に深めていくとしています。また、新たに拡散金融に関するリスク評価も実施すると明記されています。 
 
(2)金融機関等の監督の強化等、及び当該事業者による未然防止措置の強化 
図2では、「(2)金融機関等の監督の強化等」となっていますが、基本方針の本文では、「(2)金融機関等の監督の強化等、及び当該事業者による未然防止措置の強化」となっています。当局による監督強化と同時に、金融機関等にも未然防止措置の強化を求めていることが分かります。 
 
所轄行政庁においては、金融機関等に対する対策高度化に向けた働きかけ (アウトリーチ)を行っていき、2024 年3月末までに金融機関等が適切な態勢を整備できるよう、リスクベースでの検査監督等を強化するため態勢の整備を行うとのことです。昨年8月に公表された政府の行動計画では、継続的顧客管理や実質的支配者の透明性に関する対応の期限が2024年春となっていましたが、2024年3月末というのが、日本のFATF指摘事項に対する対応のマイルストーンとなっていることがここでも分かるかと思います。 
 
 
(3)DNFBPs(特定非金融業者及び職業専門家)の監督の強化、及び当該事業者による未然防止措置の強化 
DNFBPsにおいても、金融機関等と同様に、危険度に応じた措置が講じられる必要があると明記されています。すべてのDNFBPsを顧客管理義務の対象とするために検討を進めていき、各所管行政庁は、ガイドラインの整備や事業者向けのアウトリーチやリスクベースのモニタリングを進めていくとのことです。FATF対日審査報告書でも指摘があったDNFBPsの対応強化について、具体的な対策が取られることが見込まれます。 
 
 
(5)法人及び信託の透明性向上 
国際的な議論の中で、不正な活動に実態が不透明な法人が利用されていることに強い危機感が示されており、日本においては、「2022 年1月に運用が開始された実質的支配者リスト制度の利用促進」とともに、「法人の実質的支配者情報の一元的かつ継続的・正確な把握を可能とする枠組みに関する制度整備に向けた検討を進める」とされています。
 
ここで注目しているのは、「法人の実質的支配者情報の一元的な把握を可能とする枠組み」については、他の項目より保守的に、制度整備に向けた「検討を進める」となっていることかと思います。
 
CDLニュースレターでは、実質的支配者に関する内容を多く取り上げてきましたが、一元的に情報を把握できる仕組みの構築は、他国の事例を見ても容易ではありません。政府においてもその困難さは把握しており、まずは「検討を進める」としているように思われます。 
 
(7)経済制裁の実施強化 
24時間以内の制裁発動を含め、テロや拡散金融に関わる者への資産凍結を的確に実施すると明記されています。また、ウクライナ情勢を鑑み、「我が国が講じる経済制裁の更なる実効性強化のための方策についても検討を行い、所要の措置を講じる」としています。企業にとって自社顧客に対する制裁スクリーニング、モニタリングは、非常に負荷がかかるところですが、今後は、十分な対応が求められることになるかと思われます。 
 
 
今号では、政策会議による「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の推進に関する基本方針」の中で、「取り組むべき4つの柱」と「具体的な対策」について取り上げました。

 
 
 

 

Copyright Compliance Data Lab, Ltd. All rights reserved.  
掲載内容の無断転載を禁じます。