2024年11月に警察庁より「令和6年犯罪収益移転危険度調査書」が公表されました。本書は当年の疑わしい取引の届出状況やマネーロンダリング事犯等の犯罪動向などをまとめて1年に1回公表されます。今回は前年度から変化があった点を中心に解説していきます。
CDLブログでは、過去に令和5年犯罪収益移転危険度調査書(以下、NRA)をベースとした業態別危険度評価について取り上げたことがあります。業態別の事案については下記を参照ください。
令和5年版から令和6年版にかけて、NRAの目次や記載内容に大きな相違はありません。
【令和6年犯罪収益移転危険度調査書の目次と記載内容】
章 |
節 |
記載内容 |
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1 |
危険度調査の方法等 |
FATFガイダンス |
リスク要素、評価プロセス |
本危険度調査 |
調査方法、調査に用いた情報 |
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2 |
我が国の環境 |
地理的環境 |
東アジアにおける海に囲まれた島国 |
社会的環境 |
少子高齢化、外国人入国者数の増加 |
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経済的環境 |
他国と比較して多い現金の流通 |
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犯罪情勢等 |
サイバー犯罪の増加 |
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3 |
マネー・ローンダリング事犯等の分析 |
主体 |
暴力団、匿名・流動型犯罪グループ、来日外国人グループ |
手口 |
窃盗、詐欺、出資法・貸金業法違反等 |
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疑わしい取引の届出 |
業態別の疑わしい取引の年間通知件数 |
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4 |
取引形態、国・地域及び顧客属性の危険度 |
取引形態と危険度 |
非対面取引、現金取引、外国との取引等 |
国・地域と危険度 |
北朝鮮、イラン、ミャンマー等 |
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顧客の属性と危険度 |
暴力団、国際テロリスト、非居住者、PEPs、実質的支配者が不透明な法人 |
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5 |
商品・サービスの危険度 |
危険性の認められる主な商品・サービス |
業態別の商品・サービスの特徴、悪用事例、危険度の低減措置等 |
6 |
危険度の低い取引 |
危険度を低下させる要因 |
資金の原資が明らか、顧客等が国又は地方公共団体、蓄財性が低い等 |
危険度の低い取引の種別 |
金銭信託等、保険契約、満期保険金の支払等 |
(出典)警視庁「令和6年犯罪収益移転危険度調査書」を基にCDL作成
令和6年版NRAの主な特徴は次の2つです。
1.犯罪主体の一部変更
令和6年の疑わしい取引の届出件数は過去最高の約85万件となりました。 これはAML態勢の高度化による検知精度の向上、特殊詐欺やマネロン犯罪数の増加、金融庁の監督強化など、複合的な要因により増加傾向にあると考えられます。
【疑わしい取引の届出件数の推移】
(出典)警視庁「令和6年犯罪収益移転危険度調査書」を基にCDL作成
また、金融機関を対象にその業態別の届出件数割合をみると、銀行等は相対的に減少傾向にあり、代わりに貸金業者や資金移動業者の割合が増加傾向にあることが分かります。近年の犯罪手口として、これら業態の流動性や匿名性の高い取引が狙われやすかったことが要因かもしれません。
【疑わしい取引の届出件数の業態別割合】
(出典)警視庁「令和6年犯罪収益移転危険度調査書」を基にCDL作成
今回紹介したNRAは、各業態が自らのマネロン/テロ資金供与リスクを特定するにあたって、参考にするべき資料の一つとして位置付けられています。本ブログの前半で示したとおり、SNS型投資詐欺・フィッシング詐欺など犯罪手口は日々巧妙化しており、各金融機関等はリスク変化への対応を常にアップデートし続ける必要があります。特に、厳格に取引時確認を実施したとしても、その後代表者や役員の頻繁な変更を検知できなければ、重大な金融犯罪を見逃してしまう恐れがあります。
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