CDL オンラインサービス利用約款
第1 章 総則
第1 条(適用範囲)
- 本約款は、当社が利用者に対して本サービス等の提供及び利用許諾をするにあたり、必要となる事項を定めるものです。利用契約は、本約款の定めにより、その内容が規律されるものとします。
- 本約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
- 前二項の規定にかかわらず、当社は、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約の申込みに応じることがあります。
第2 条(約款の変更)
- 当社は、本約款を変更することができるものとします。本約款を変更する場合は、本約款を変更する旨、変更後の約款の内容及び変更後の約款の効力発生時期を当社のウェブサイトで利用者が知り得る状態に置き又は利用者に通知します。
- 前項の規定により本約款を変更した場合は、利用契約の成立時期にかかわらず(変更後の約款の効力発生時期の前に成立した利用契約を含みます)、最新版の約款を適用するものとします。
第3 条(用語の定義)
本約款で使用する主な用語の定義は、次に掲げる通りとします。
(1) 本約款
このCDLオンラインサービス利用約款をいい、別記及び料金表を含みます。
(2) 利用契約
本サービス等の提供及び利用許諾に関する契約をいいます。
(3) 当社
コンプライアンス・データラボ株式会社をいいます。
(4) 利用者
当社との間で利用契約が成立している者をいいます。
(5) 本サービス
当社のコンピュータ(当社が許諾を受けて利用する第三者のコンピュータを含みます)にある本データをオンラインにより当社所定のウェブサイトを通じて提供する一連のサービスをいい、本データそのものは含みません。
(6) 本データ
本サービスを通じて利用者に提供される情報をいいます。なお、当社が第三者から許諾を受けて提供する当該第三者の情報を含みます。
(7) 本サービス等
本サービス及び本データをいいます。
(8) 本データライセンス
利用契約及び本約款の規定に基づく本データを利用する権利をいいます。
(9) データ利用保証期間
当社が利用者に対して本データライセンスの存続を保証する期間である本データの提供日から1 年間をいいます。
(10) 複製等
複製(ダウンロード、アップロードその他の方法による電磁的な複製を含みます)、翻訳、翻案、転載その他これらに類する行為をいいます。
(11) 情報主体
本データに収録された者(法人又は個人等の別を問いません)をいいます。
(12) 当社のウェブサイト
https://www.c-datalab.com及びその下位のディレクトリ並びにその後継となる他のドメインのウェブサイト又は本サービスのウェブサイトをいいます。
(13) 料金表
当社が本サービス等の提供及び利用許諾をすることの対価を定めた書面又は電磁的記録をいいます。
第2 章 利用契約の成立等
第4 条(申込み)
利用契約の申込みは、当社所定の方法によるものとします。
第5 条(審査)
- 当社は、利用契約の申込みがあった場合には、当該申込みを審査することができるものとします。なお、当社は、当該申込みをした者に対し、審査基準を開示する義務を負いません。
- 当社は、審査の結果、利用契約の申込みを承諾しないことができるものとします。承諾しない場合は、その旨を、申込みをした者に対して通知しますが、理由を開示する義務を負いません。
第6 条(利用契約の成立)
利用契約は、当社が申込みをした者に対し、本サービス等を利用するためのID及びパスワードが記載又は記録された書面又は電磁的記録(以下「利用開始通知書等」といいます)を交付又は提供した時に成立するものとします。
第3 章 利用許諾等
第7 条(利用許諾)
- 当社は、利用者に対し、利用契約及び本約款の規定に基づき、本サービス等の利用を許諾します。
- 前項の規定による本サービス等の利用許諾は非独占的なものであり、当社は、利用者の承諾を得ることなく、第三者に対しても本サービス等の利用を許諾することができるものとします。
第8 条(著作権等)
- 本サービス等の著作権及びその他の知的財産権(以下「著作権等」といいます)は、当社又は当社に対して著作権等の利用又は実施を許諾した者(以下「原権利者」といい、この用語には著作権等の対象にならないデータ等の利用を許諾した者を含みます)に帰属します。
- 利用契約は、当社が利用者に対し、利用契約及び本約款の規定に基づく本サービス等を利用する権利の範囲を超えて本サービス等の著作権等を譲渡し、貸し付け、担保に供するなど処分するものではありません。
- 利用者は、当社に対し、本サービス等を利用するために利用者が使用するハードウェア、ソフトウェア、ネットワークその他一切の設備機器等が、本サービス等の利用に際して、第三者の著作権等を侵害しないことを保証するものとします。
第9 条(本データの提供)
- 本データは、原則として本サービスのウェブサイトで表示する方法により提供します。その他の方法で提供する場合は、提供手段及び提供形式を、利用契約若しくは説明書等の付属資料で記載若しくは記録又は本サービスのウェブサイトで表示します。
- 本データの提供時期は、次に掲げる通りとします。
(1) 当社が本サービスで提供するために送信可能化した本データは、利用者の求めに応じて自動的に送信されます。
(2) 前号で規定する以外の本データは、本サービスのウェブサイトに提供時期を表示します。
- 本データの提供は、前項第1 号の場合は利用者の求めに応じた自動的な送信、また、第2 号の場合は当社が利用者による利用が可能な状態に置いた時をもって完了とします。
第10 条(利用期間)
- 利用者は、本サービスを、利用開始通知書等に記載又は記録された利用開始日から、利用者が当社に対して書面(この書面は当社所定の書式を使用するものとします)により本サービスの利用終了を通知するまで利用することができます。
- 利用者は、本データを、期間の定めなく利用することができるものとします。ただし、当社が利用者に対して本データライセンスの存続を保証する期間は、本データの提供日から1 年間(第3 条で定義する「データ利用保証期間」をいいます)とし、その後、本データを利用することができなくなっても、当社は、利用者に対し、一切の責任を負いません。なお、本サービス上で本データを利用することができる期間は、本サービスの利用期間内に限ります。その後も本データを利用するためには、利用契約及び本約款の規定に基づき利用者自身で複製等をすることにより本サービス外で保管する必要があります。
- 前二項の規定は、データ利用保証期間の内外にかかわらず、当社による利用契約又は本約款の規定に基づく利用契約の解除又は解約等を制限するものではありません。ただし、当社がデータ利用保証期間内に利用契約を解除又は解約等する場合で第16 条第2 項に該当するときは、同条の規定に基づき利用料金の返金等をします。
- 利用者は、利用契約が解除又は解約等となった場合には、第1 項及び第2 項の規定にかかわらず本サービス等を利用することができません。
第11 条(オンラインサービス規定の適用)
本サービスの利用条件は、本則(本約款の別記及び料金表を除いた部分をいいます。以下同じ)及び料金表のほか、別記「オンラインサービス規定」の定めによるものとします。
第12 条(CDLオンラインサービスデータライセンス規定の適用)
本データの利用条件は、本則及び料金表のほか、別記「CDLオンラインサービスライセンス規定」の定めによるものとします。
第4 章 利用料金等
第13 条(利用料金等)
- 利用者は、当社に対し、本サービス等の提供及び利用許諾を受けることの対価(以下「利用料金」といいます)として、料金表又は利用契約に記載又は記録された金額を支払うものとします。
- 利用料金は、利用契約の対象となる本サービス等の種類によって、定額制利用料金(本サービス等の提供及び利用許諾に関して契約成立時等に又は月・年などを単位として定期的に支払う利用料金をいいます)及び従量制利用料金(本データの提供を受けた件数等に応じて支払う利用料金をいいます)のいずれか一方又は両方が利用契約の定めに従って適用されます。なお、従量制利用料金は、利用者が本サービスのウェブサイトに表示される本データの取得ボタンをクリックしたときに生じます。
- 利用料金には消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます)を含みません。利用者は、当社に対し、利用料金に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
4 当社は、利用料金を料金表で定めている場合には、当該料金表を、当社のウェブサイトで利用者(本サービス等を利用しようとする者を含みます。以下、本条において同じ)が知り得る状態に置き又は利用者から請求があった場合に遅滞なく交付又は提供(ただし、既に交付又は提供済みであるときは除きます)します。
第14 条(支払方法等)
- 支払方法は、当社が指定する銀行口座への振込みとします。なお、振込手数料は、利用者の負担とします。
- 当社は、利用者に対し、毎月1 日から末日まで(以下「利用月」といいます)に支払額が確定した利用料金について、確定後速やかに請求書を発行することにより、当該利用料金の請求をします。
- 支払期限は、請求書受領日の翌月末日(ただし、支払期限の日が銀行の休業日に当たる場合は、その直前の営業日まで)とします。
第15 条(利用相当損害金)
- 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当した場合には、当該利用者に対し、利用相当損害金(本データを正当な権利なく利用したことに対する割増利用料金の性質を有する金銭をいいます。以下同じ)を請求することができるものとします。
(1) 第24条第1項で規定する消去廃棄期間を超えて本データの全部又は一部を保有しているとき(利用の有無は問いません)又は消去廃棄期間内に本データを利用したとき。
(2) 本データの全部又は一部を第三者に開示等したとき又は第三者が利用可能な状態に置いたとき。
- 利用相当損害金の額は、次に掲げる通りとします。なお、当社が利用料金の割引に応じている場合(本データの試用等のために無料で提供した場合を含み、これに限りません)は、割引後の利用料金を利用相当損害金の算出の基礎とせず、料金表を用います。
(1) 前項第1 号の利用相当損害金は、次の計算式により算出します。なお、計算結果に小数点以下の端数が生じた場合は、小数点以下第一位を四捨五入します。
<計算式>
[利用相当損害金]=[本データの利用料金]× 2 ×[本データライセンスを喪失した日から消去及び廃棄日までの日数/365]
(2) 前項第2 号の利用相当損害金は、次の①と②を合算した額とします。
① 第三者が特定できる場合は、その第三者1 名につき、対象となる本データの利用料金に相当する額。なお、利用者が本データライセンスを喪失した後も、その第三者が本データを保有しているときは(利用の有無は問いません)、保有している第三者1 名ごとに前号の規定により計算した額を加算します。
② 上記①により特定された第三者のほかに(特定された第三者が存在しない場合を含みます)、本データの全部又は一部の開示等を受けた第三者がいる可能性がある場合又は第三者が利用可能な状態に置いた場合(例えば、本データを公開した場合や送信可能化した場合など)は、上記①により算出された額に加えて、対象となる本データの利用料金の3 倍に相当する額。
- 利用相当損害金には消費税等を含みません。利用者は、当社に対し、利用相当損害金に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
- 利用者は、当社から利用相当損害金を請求された場合には、当社の指示に従って、これを支払わなければなりません。
- 第1 項各号に該当する行為は利用契約及び本約款に違反するものであり、前各項の規定は、当該違反行為により当社に生じた損害のうち、当社が利用相当損害金として支払いを受けた額を超える部分について、利用者の責任を免れさせるものではありません。当社は、利用者が第1項各号のいずれかに該当したことにより損害が生じた場合において、その損害の額が利用相当損害金として支払いを受けた額を超えるときは、利用者に対し、当該超過額の損害賠償請求をすることができるものとします。
第16 条(利用料金の返金等)
- 当社は、理由の如何にかかわらず、利用者に対し、利用料金の全部若しくは一部の返金又は支払の免除をしません(利用契約の成立後、本サービス等の提供の前後を問わず、利用者の都合で解約する場合を含み、これに限りません)。
- 前項の規定にかかわらず、データ利用保証期間内に次の各号のいずれかに該当したときは、本データの利用料金を365 で除して得た額を1 日あたりの利用料金として、データ利用保証期間のうち利用者が本データを利用することができなかった日数に相当する利用料金につき、既に受領している利用料金を返金し、又は未受領の利用料金の支払いを求めないものとします。
(1) 第22 条の規定により当社の都合で利用契約を解約したとき。
(2) 当社の責に帰すべき事由により利用者が法律の規定に基づき利用契約を解除したとき。
(3) 第29 条第2 項の規定により当社が利用契約を解約したとき。
第5 章 事件・事故への対応等
第17 条(本サービス等の利用停止等)
- 当社は、利用者による本サービス等の利用が利用契約又は本約款に違反している疑いがある場合には、その疑義を利用者に示した上で、当該疑義が解消されるまでの間、利用者に対する本サービス等の提供及び利用者による本サービス等の利用を停止することができるものとします。
- 当社は、利用者の信用状態により、本データの提供を制限することができるものとします。
- 当社は、情報主体からの要請等により必要がある場合には、利用者に対し、本データの交換、内容の修正又は一部の消去を求めることができるものとします。この場合、利用者は、直ちに本データの交換、内容の修正又は一部の消去をしなければなりません。
- 当社は、前各項の規定により利用者に対する本サービス等の提供若しくは利用者による本サービス等の利用を停止し、本データの提供を制限し、又は本データの交換、内容の修正若しくは一部の消去を求めたことで利用者に損害が生じても、利用者に対し、一切の責任を負いません。
第18 条(利用状況の確認)
当社は、本サービスを通じて第三者から許諾を受けて利用する第三者のデータ(以下「第三者データ」といいます)を提供する場合において、利用者による第三者データの利用が利用契約又は本約款に違反している又はその疑いがあるときは、相当な事前の通知をすることにより、利用者の営業時間内に、利用者が第三者データを利用している場所に立ち入り、利用者の責任者の立会いの下で第三者データの利用状況を確認することができるものとし、利用者は、これに協力するものとします。
第19 条(法令の定めに基づき開示を命じられた場合)利用者は、本サービス等の全部又は一部について、公的機関から法令の定めに基づき開示を命じられた場合には、その旨を直ちに当社に連絡のうえ、当社の指示に従うものとし、その指示に異議を述べないものとします。
第20 条(権利侵害への対応等)
- 利用者は、次に掲げる場合には、当社に対し、その旨を直ちに連絡するものとします。
(1) 本サービス等の利用に関して利用契約又は本約款に違反していることが判明した場合
(2) 第三者が本サービス等に関わる著作権等を侵害する行為又はそのおそれのある行為をしていることを発見した場合
(3) 第三者から本サービス等に関して著作権等の侵害等の主張がされた場合
- 利用者は、前項各号のいずれかに該当した場合には、次に掲げる対応をしなければなりません。
(1) 前項第1 号に該当した場合は、当社の損害を最小限にとどめるために必要となる措置を、自己の責任と負担により講じること。また、当社の指示があるときには、それに従うこと。
(2) 前項第2 号に該当した場合は、その第三者に対する当社の権利行使に可能な限りの協力をすること。
(3) 前項第3 号に該当した場合は、当社に対する情報提供など当該紛争の解決に必要な最大限の協力をすること。
第6 章 解約・契約解除等
第21 条(利用者による解約)
利用者は、当社に対し、書面をもって通知することにより、自己の都合で利用契約を解約することができるものとします。なお、第10 条第1 項で規定する本サービスの利用終了と利用契約の解約は異なります。利用契約を解約された場合は、本サービスのみならず解約時に取得済みの本データを利用することもできません。
第22 条(当社による解約)
- 当社は、利用者に対し、書面をもって通知することにより、自己の都合で利用契約を解約することができるものとします。
- 当社は、前項の規定により利用契約を解約したことで利用者に損害が生じても、利用者に対し、一切の責任を負いません。ただし、第16 条第2 項の規定に基づく利用料金の返金等は除きます。
第23 条(利用契約の解除)
- 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、事前に何ら通知又は催告をすることなく、直ちに利用契約を解除することができるものとします。
(1) 支払の停止(1 回のみの手形又は小切手の不渡りを含みます)があったとき又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(2) 差押、仮差押、仮処分若しくは競売の申立て又は租税滞納処分を受けたとき。
(3) 支払猶予の申出(利用契約及び本約款に基づく支払に限りません)、その他支払が困難と認められる事由が生じたとき。
(4) 監督官庁から営業停止処分、営業許可の取消処分等を受けたとき。
(5) 事業を停止し、相当な期間内の再開が見込めないとき。
(6) 合併によらないで解散の決議をしたとき。
(7) 申込書又はこれに代わる電磁的記録等の記載又は記録事項に虚偽の記載又は記録がされていたとき。
(8) 利用契約若しくは本約款に違反したとき又はそのおそれがあるときで相当な期間を設けて改善を求めても是正されないとき若しくは是正される見込みがないとき。
(9) 当社若しくは当社の関係者の名誉、信用を失墜させたとき又は当社若しくは当社の関係者に重大な損害若しくは危害を及ぼしたとき。
(10) その他前各号に類するような利用契約を継続し難い重大な事由が生じたとき。
- 当社は、前項の規定により利用契約を解除したことで利用者に損害が生じても、利用者に対し、その損害賠償責任を負いません。
- 前二項の規定は、当社から利用者に対する当該契約解除に起因した損害賠償請求を制限するものではありません。
第24 条(利用契約終了時の措置)
- 利用者は、利用契約が解約又は契約解除等により終了した場合には、直ちに本サービス等の利用を中止し、利用契約が終了した日から起算して10 日以内に(以下、この期間を「消去廃棄期間」といいます)本データを消去又は廃棄するものとします。
- 前項で規定するほか、利用者は、当社から提供された本サービス等に関わる説明書等の資料がある場合には、消去廃棄期間内に消去又は廃棄するものとします。
- 利用者は、当社から求められた場合には、当社に対し、前二項で規定する消去及び廃棄が適正に行われたことを証明する書面(以下「消去廃棄証明書」といいます)を、遅滞なく提出するものとします。なお、消去廃棄証明書が提出されない場合には、当社は、前二項で規定する消去及び廃棄が行われていないとみなすことができるものとします。
- 消去及び廃棄並びに消去廃棄証明書の発行に必要な費用は、利用者が負担するものとします。
第7 章 損害賠償請求等
第25 条(損害賠償)
当社は、利用者が利用契約又は本約款に違反したことにより損害を被った場合には、利用者に対し、その損害賠償請求をすることができるものとします。
第26 条(違約金)
- 当社は、利用者が本データの全部又は一部を紛失し、又は盗難に遭ったことにより当社に損害が生じた場合には、利用者に対し、違約金を請求することができるものとします。
- 違約金の額は、対象となる本データの利用料金に相当する額とします。なお、当社が利用料金の割引に応じている場合(本データの試用等のために無料で提供した場合を含み、これに限りません)は、割引後の利用料金を違約金の算出の基礎とせず、料金表を用います。
- 利用者は、第1 項の規定に該当したことにより当社から違約金を請求された場合には、当社の指示に従って、これを支払わなければなりません。
- 前各項の規定は、利用者が本データの全部又は一部を紛失し、又は盗難に遭ったことにより当社に生じた損害のうち、当社が違約金として支払いを受けた額を超える部分について、利用者の責任を免れさせるものではありません。当社は、利用者が本データの全部又は一部を紛失し、又は盗難に遭ったことにより損害が生じた場合において、その損害の額が違約金として支払いを受けた額を超えるときは、利用者に対し、当該超過額の損害賠償請求をすることができるものとします。
第27 条(遅延損害金)
当社は、利用契約及び本約款に基づく利用者の当社に対する金銭の支払いが所定の期限よりも遅延した場合には、利用者に対し、日歩4 銭の遅延損害金を請求することができるものとします。
第28 条(免責)
- 当社は、本サービス等の利用により利用者又は第三者に損害が生じた場合でも、利用者に対し、損害賠償責任、契約不適合責任その他一切の責任を負いません。ただし、当社の故意又は重大な過失に起因するときは除きます。
- 当社は、前項ただし書きの規定による責任を、利用者が当社に対し、本サービス等の提供日から1 年を経過する日までに損害等が発生したことを通知した場合に限り負うものとします。また、当社が負担する損害賠償額の上限は、債務不履行、不法行為その他請求原因及び請求個数にかかわらず、当該通知日の前1 年以内に当社が受領した当該損害等に関わる利用契約の利用料金に相当する額とします。
- 当社は、本データの交換その他これに類する利用者の求めには応じません。ただし、当社の責に帰すべき事由がある場合は除きます。
- 原権利者は、利用者に対し、本サービス等に関する一切の責任を負いません。
第8 章 一般条項
第29 条(不可抗力)
- 当社は、本サービスの利用開始前又は利用期間内に天災地変、火災、爆発、停電、通信網の遮断、輸送機関の事故、戦争、内乱、騒乱、暴動、労働争議、核燃料物質による事故、感染症のまん延、公権力による処分・命令、法令の制定・改廃その他の不可抗力(以下「不可抗力」といいます)が生じた場合には、本サービスの利用開始日の延期、利用の中断、利用条件の変更、利用の中止又はその他の必要な措置を講じることができるものとします。これにより利用者に損害が生じても、利用者に対し、一切の責任を負いません。
- 当社は、本データの提供前に不可抗力が生じた場合には、本データの提供の延期、提供若しくは利用条件の変更、利用契約の解約又はその他の必要な措置を講じることができるものとします。これにより利用者に損害が生じても、利用者に対し、一切の責任を負いません。ただし、第16条第2項の規定に基づく利用料金の返金等を除きます。
- 利用者は、本データの提供後に行われる法令の制定・改廃等に伴い、当社が本データの利用許諾に関して適法性を確保するための措置を講じる必要がある場合には、当該措置に従うものとし、これにより利用者に損害が生じても、当社は、利用者に対し、一切の責任を負いません。
- 本データの提供後に生じる不可抗力によって利用者が本データを利用することができなくなった場合には、その危険負担は利用者が負うものとします。
第30 条(期限の利益の喪失)
利用者は、第23 条第1 項各号のいずれかに該当した場合には、利用契約が解除されるか否かにかかわらず、当社に対する全ての金銭債務について期限の利益を喪失し、直ちに支払わなければならないものとします。
第31 条(反社会的勢力の排除)
- 利用者は、自己又はその役員、顧問・相談役・執行役員等の役員に類する者若しくは経営を実質的に支配する者(以下「役員等」といいます)が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに類する者(以下「反社会的勢力」といいます)でないことを、当社に対して表明し、確約するものとします。
- 利用者は、自己又はその役員等が反社会的勢力を利用したり資金を提供又は便宜を供与したりするなど、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係又はその他の密接な関係を有しないことを、当社に対して表明し、確約するものとします。
- 利用者は、自ら又は第三者を利用して次に掲げる行為をしないことを、当社に対して確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 虚偽の風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に類する行為
- 利用者は、自己の使用人及び取引先が反社会的勢力でないことを確認するように努めるものとし、万が一、反社会的勢力であることが判明した場合には、直ちに契約解除等の適切な措置を講じることを、当社に対して確約するものとします。
第32 条(権利義務の譲渡)
- 利用者は、利用契約上の地位及びこれに基づく権利義務を、当社の事前の書面による承諾を得ることなく第三者に譲渡し、貸し付け、担保に供するなど処分してはならないものとします。
- 当社は、利用契約に関わる事業を譲渡する場合には、利用者に通知することにより、利用契約上の地位及びこれに基づく権利義務を譲受会社に譲渡することができるものとし、利用者は、これを異議なく承諾するものとします。
第33 条(余後効)
本約款の各条項で個別に当該条項が利用契約の終了後も有効に存続すると規定している場合のほか、その他の各条項の性質上、利用契約の終了後においても当然に効力を有すると解すべきもの(例えば、第15 条(利用相当損害金)、第25 条(損害賠償)、第28 条(免責)などをいい、これらに限りません)は、利用契約の終了後においても引続き有効に存続するものとします。
第34 条(準拠法)
利用契約及び本約款は、日本国法を準拠法とし、日本国法に従って解釈されるものとします。
第35 条(合意管轄)
利用契約及び本約款と関連して当社と利用者の間で紛争(裁判所の調停手続を含みます)が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
以上
<以下余白>