FATF「実質的支配者に関するガイドライン」のドラフトの内容について (3)
昨年3月のFATF全体会合で、勧告24の改訂が決定されたのを受け、現在「実質的支配者に関するガイドライン」の改訂が進められています。ドラフトがすでに公表されており、昨年12月6日を期限にパブリックコメントの募集がされていました。前号ではガイドラインの中の「3. 基本情報、4. 実質的支配者情報」の内容を解説しました。今号では、「5. 実質的支配者情報に対する多面的アプローチ」の内容をみていきます。
ガイドライン(ドラフト)全体構成
以下は、ガイドライン(ドラフト)の目次です。この中から今号では、「5. 実質的支配者情報に対する多面的アプローチ」について見ていきます。
1. はじめに
2. 法人に関するリスクの理解と評価 ←第21号で解説
3. 基本情報 ←前号、第22号で解説
4. 実質的支配者情報 ←前号、第22号で解説
5. 実質的支配者情報に対する多面的アプローチ ←今号、第23号で解説
6. 適切な実質的支配者情報 ←次号、第23号で解説予定
7. 正確な情報 - 実質的支配者情報の検証手段 ←次号、第23号で解説予定
8. 最新の基本情報、実質的支配者情報 ←次号、第23号で解説予定
9. 企業アプローチにおける企業の義務
10. 登録簿アプローチ
11. 法人の実質的所有者情報を取得するためのメカニズムと情報源:代替的メカニズムの特徴
12. 追加的補助手段
13. 情報へのアクセス
14. 無記名株式および無記名新株予約権の悪用リスクを防止・軽減するためのメカニズム
15. ノミニーアレンジメントの悪用リスクを防止・軽減するためのメカニズム
16. 制裁措置
17. 実質的支配者の義務と他の勧告(電信送金や仮想資産の要件)との関係
18. 関連する規制制度の適用性
19. 国際協力
■実質的支配者情報に対する多面的アプローチ
FATFでは、法人の悪用防止や実質的支配者の透明性向上には、複数の情報源を用いた多面的アプローチが効果的だとしています。これは、各国の相互審査を通じて得られたものとのことです。100%完全な情報源を持つことは現実的ではないため、異なるアプローチが互いに補完しあうような状況を作りだすことで、最終的に情報の質を高めるとしています。また、情報源の多様性と利用可能性を高めることは、個々の情報源における正確性の問題を軽減するのに役立つとしています。 以下は、ガイドラインの中で、多面的アプローチの中核となる要素として紹介されています。 (1)企業アプローチ
(2)登録簿または代替メカニズム
(3)その他の追加的補助的情報源 昨年改訂された勧告24(法人の実質的支配者)では、国はこの3つのアプローチを実施すべきとしています。(勧告24の改訂内容は、 FATF勧告24「法人の実質的支配者」をご参照ください) 現在、日本における情報源の1つに、金融機関およびDNFBPsが取得、維持するCDD情報があります。ガイドラインでは、そのCDDで得られる情報は、上記の代替メカニズムもしくは、追加的補助的情報源に位置づけられるとのことで、当ガイドライン11章、12章で詳しく説明がされています。11章、12章については、後のニュースレターでご紹介します。 また、上記の3つのアプローチは、それぞれ10~11章で詳細が説明されていますので、そちらについても後のニュースレターでご紹介します。 今号では、FATF「実質的支配者に関するガイドライン」の中の「5. 実質的支配者情報に対する多面的アプローチ」について紹介しました。
次号は、「6. 適切な実質的支配者情報、7. 正確な情報 - 実質的支配者情報の検証手段、8. 最新の基本情報、実質的支配者情報」の内容をみていきます。
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